頭のツボ⑨―瘖門・天柱・風池および『外台秘要方』の取り扱い

頭のツボ、第9回です。項部にある瘖門(=瘂門)・天柱・風池です。今回で頭のツボは終わりになります。

また『外台秘要方』の取り扱いについて今更ながら説明します。

『甲乙経』のツボの記載順序および頭のツボ①―神庭
頭のツボ②―曲差・本神・頭維
頭のツボ③ー上星・顖会および『甲乙経』のツボの配列規則
頭のツボ④―前頂・百会・後頂
頭のツボ⑤―強間・脳戸・風府
頭のツボ⑥―五処・承光・通天・絡却・玉枕
頭のツボ⑦―臨泣・目窓・正営・承霊・脳空
頭のツボ⑧―天衝・率谷・曲鬢・浮白・竅陰・完骨

目次

頭自髪際中央傍行凡五穴第六

瘖門

各書の主治条文

医心主治条文
 項強舌緩瘖不能言

甲乙主治条文
 項強●刺瘖門(巻之七 六経受病発傷寒熱病第一中)
 舌緩瘖不能言●刺瘖門(巻之十二 寒気客於厭発喑不能言第二)

外台主治条文
 項強舌緩瘖不能言脉傍去上星一寸五分灸三壯此以寫諸陽氣熱衂善噫風頭痛汗不出寒熱痓脊強反折瘈跪癲疾頭重(下線部は五処の位置、灸法および主治条文)

※ 瘖門=瘂門 『医心』『甲乙』『外台』『千金』いずれも「瘖門」と表記。
※『甲乙』において「刺瘖門」と表記されているが、これは「瘖門」が禁灸穴となっているから。

主治条文の比較

医心項強舌緩瘖不能言
甲乙項強舌緩瘖不能言
外台項强舌緩瘖不能言
復元項強舌緩瘖不能言

単位条文化

『甲乙』に従って単位条文化すると、次の2条文になります。

①項強。

②舌緩、瘖不能言。

①うなじの強ばり。
②は構音障害。この条文は『甲乙』では巻之十二 寒気客於厭発喑不能言第二に記されています。「厭」という発声装置に寒邪が侵襲することで機能不全に陥り、発声できません。「脳戸」参照。

天柱

各書の主治条文

医心主治条文
 熱病汗不出目𥇀(𥇀)赤痛眩頭痛重目如脱項如抜目瞑咽腫難言

甲乙主治条文
 熱病汗不出●天柱及風池商陽関衝掖門主之(巻之七 六経受病発傷寒熱病第一中)
 痓●取𦃞[1]会及百会天柱鬲輸上関光明主之(巻之七 太陽中風感於寒湿発痓第四)
 寒熱●取五処及天柱風池腰輸長強大杼中膂内輸上窌齗交上関関元天牖天容合谷陽谿関衝中渚陽池消濼少澤前谷腕骨陽谷小海[2]然谷至陰崑崙主之(巻之八 五臟伝病発寒熱第一下)
 眩頭痛重目如脱項似抜狂見鬼目上反項直不可以顧暴攣足不任身痛欲折●天柱主之(巻之十 陽受病発風第二下)
 癲疾互[3]引●天柱主之(巻之十一 陽厥大驚発狂癇第二)
 咽腫難言●天柱[4]主之(巻之十一 寒[5]気客於経絡之中発癰疽風成発厲浸淫第九下[6]
 目䀮䀮赤痛●天柱主之(巻之十二 足太陽陽明手少陽脈動発目病第四)
 小児驚癇●本神及前頂百会[7]天柱主之(巻之十二 小児雑病第十一)

外台主治条文
 寒熱暴痀攣癇眩足不任目𥇀𥇀赤痛痓厥頭痛項先痛腰脊爲應眩頭痛重目如脱項如抜狂見目上及項直不可以顧暴攣足不仁身痛欲折咽腫難言小児驚癇

[1] 頭注:他本𦃞作顖
[2] 原文:少海
[3] 原文:五 頭注:他本五作互此似誤下同
[4] 原文:⿰方主 頭注:⿰方主乃柱字誤
[5] 明抄本は「客」
[6] 明抄本は「第十」
[7] 原文:𦃞會 頭注:𦃞乃顖字誤 『医心』「百会」主治条文に従い改める。

主治条文の比較

医心熱病汗不出目𥇀𥇀赤痛眩頭痛重目如脱項如抜目瞑                     咽腫難言
甲乙熱病汗不出目䀮䀮赤痛眩頭痛重目如脱項似抜  狂見鬼目上反項直不可以顧暴攣足不任身痛欲折咽腫難言寒熱痓小児驚癇癲疾互引
外台     目𥇀𥇀赤痛眩頭痛重目如脱項如抜  狂見 目上及項直不可以顧暴攣足不仁身痛欲折咽腫難言寒熱痓小児驚癇    暴痀攣癇眩足不任厥頭痛項先痛腰脊爲應
復元熱病汗不出目𥇀𥇀赤痛眩頭痛重目如脱項如抜目瞑狂見鬼目上反項直不可以顧暴攣足不身痛欲折咽腫難言寒熱痓小児驚癇癲疾互引
  • 𥇀𥇀:『医心』、『外台』に従います。「𥇀」と「䀮」は同義。𥇀=⿰目芒
  • 目瞑:『医心』に拠り採用しますが、「項如拔」の後に入れるか、「痛欲折」の後に入れるか、前者の方が適当かと思い、この位置とします。
  • 任:『甲乙』に従います。参考『新雕孫真人千金方』巻三十 「天柱 主足不任身」(舌病第二脚病)(追記2024.01.05)

単位条文化

①熱病汗不出。

②目𥇀𥇀赤痛。

③眩、頭痛重、目如脱、項如抜、目瞑。

④狂、見鬼、目上反、項直不可以顧、暴攣、足不任身、痛欲折。

⑤咽腫難言。

⑥寒熱。

⑦痓。

⑧小児驚癇。

⑨癲疾互引。

③と④は『甲乙』では一つの条文でしたが、「目瞑」をこの位置に入れたことで、前後で二つに分けてみました。

①熱病で汗が出ない。外感病。

②はっきりとものが見えず、目が赤く痛む。原因は不明。

③風邪による症状。「目如脱」は顔がむくんで眼球が突出してみえる。「項如抜」は頭を支えられないほど項部がつらい。

④精神異常、幻覚がみえ、眼球上転、項部が強ばってくびを左右に振ることができず、突然痙攣が起こり、立つことが困難で、身体が折れそうなほど痛む。おそらく感染症により脳まで影響が及んでいます。

⑤のどが腫れて、しゃべりにくい。

⑥悪寒発熱。

⑦痙攣。

⑧小児のひきつけ。

⑨「互引」は筋肉が互いに引き合っていること。ひきつり、痙攣。

風池

各書の主治条文

医心主治条文
 寒熱癲仆狂熱病汗不出(眩)頭痛頚項痛耳目不用喉咽僂引

甲乙主治条文
 熱病汗不出●天柱及風池商陽関衝掖門主之(巻之七 六経受病発傷寒熱病第一中)
 頸痛項不得顧目泣出多眵䁾鼻鼽衂目内眥赤痛気厥耳目不用咽喉僂引項筋攣不收●風池主之(巻之七 六経受病発傷寒熱病第一中)
 㾬瘧●取完骨及風池大杼心輸上窌譩譆陰都太淵三間合谷陽池少澤前谷後谿腕骨陽谷俠谿至陰通谷京骨皆主之(巻之七 陰陽相移発三瘧第五)
 寒熱●取五処及天柱風池腰輸長強大杼中膂内輸上窌齗交上関関元天牖天容合谷陽谿関衝中渚陽池消濼少澤前谷腕骨陽谷小海[1]然谷至陰崑崙主之(巻之八 五臟伝病発寒熱第一下)
 頭痛●目窓及天衝風池主之(巻之九 大寒内薄骨髓陽逆発頭痛第一)
 癲疾僵仆狂虚[2]●完骨及風池主之(巻之十一 陽厥大驚発狂癇第二)

外台主治条文
 寒熱癲疾僵仆狂熱病汗不出頭眩痛㾬瘧頸項痛不得顧目泣出互引鼻鼽衂目内眥赤痛気竅耳目不明喉痺僂引項筋攣不収

[1] 原文:少海
[2] 医統本は「虚」ではなく「瘧」

主治条文の比較

医心寒熱癲  仆狂 熱病汗不出眩頭痛頚項痛                   耳目不用喉咽僂引
甲乙寒熱癲疾僵仆狂虚熱病汗不出 頭痛頸痛項不得顧目泣出多眵䁾鼻鼽衂目内眥赤痛気厥耳目不用咽喉僂引項筋攣不收㾬瘧
外台寒熱癲疾僵仆狂 熱病汗不出頭眩痛頸項痛不得顧目泣出互引 鼻鼽衂目内眥赤痛気竅耳目不明喉痺僂引項筋攣不収㾬瘧
復元寒熱癲疾僵仆狂熱病汗不出眩頭痛頸項痛不得顧目泣出多眵䁾鼻鼽衂目内眥赤痛気耳目不用喉咽僂引項筋攣不收㾬瘧
  • 瘧:医統本に従います。「完骨」参照。
  • 眩頭痛:『医心』に従います。
  • 頸項痛:『医心』、『外台』に従います。
  • 多眵䁾:『甲乙』に従います。
  • 厥:『甲乙』に従います。
  • 喉咽僂:『医心』に従います。

単位条文化

①寒熱。

②癲疾僵仆、狂、瘧。

③熱病汗不出。

④眩、頭痛

⑤頸項痛不得顧、目泣出、多眵䁾、鼻鼽衂、目内眥赤痛。

⑥気厥、耳目不用、喉咽僂引項、筋攣不收。

⑦㾬瘧。

⑤と⑥は『甲乙』では一つの条文ですが、「気厥」を症状の原因と考え、その前後で区切りました。

①悪寒発熱。

②「完骨」にもありましたが、『甲乙』では巻之十一 陽厥大驚発狂癇第二に記載されていることから、陽気(熱)が上逆して下に降りず、脳に影響していると思われます。そのためてんかん発作で突然倒れたり、精神が異常となったり、悪寒発熱を繰り返したりの症状が生じています。

③熱病で汗がでない。

④めまい、頭痛。『甲乙』では巻之九 大寒内薄骨髓陽逆発頭痛第一に記載されていることから、寒邪によるものと思われます。

⑤『甲乙』では巻之七 六経受病発傷寒熱病第一中に記されていることから、傷寒(外感熱病)の症状と思われます。くびを回旋できないほど頸部、項部に痛みがある。項部硬直のような症状。「眵䁾(しべつ)」は目やに。流涙、多量の目やに、鼻水、鼻血、内眼角がおそらく腫れて赤く、痛む。鼻涙管が細菌感染し、ひどくなって脳脊髄炎を起こしているか。

⑥「気厥」は気の上逆のこと。このために耳が聞こえにくく、目が見えにくい。「僂」は「瘻」のことと思われます。音が同じ。「瘻」は頸にできる腫物。リンパ節の腫れと思われます。この腫れがひどくて項まで及んでいる。項部の筋がひきつる。

⑦悪寒発熱を繰り返す。

『外台秘要方』の取り扱いについて

今更ながら『外台秘要方』の取り扱いについて述べます。

『外台』巻三十九が『明堂』の内容を伝えるものです。灸とツボの総論及び「十二身流注五藏六腑明堂」十二篇のツボの各論からなります。この各論の冒頭には「甲乙経」と記してあり、五兪穴の内容の後に「出第三巻中甄權千金楊操同」とあり、さらに「膀胱人」を除く残りの十一篇の最終穴の末尾にも「甄權千金楊操同」とあります。このことから『外台』巻三十九は唐代の『甲乙』伝本を主底本とし、甄權の著作、『千金』、楊操(楊玄操)の著作を参照していることがわかります。したがって『外台』と現行本『甲乙』を比較することで、現行本『甲乙』の誤字脱字を訂正できるので、『外台』は『甲乙』の校勘するうえで有用です。

しかしながら、黄龍祥(『黄帝明堂経輯校』pp259-260)がいくつか指摘していますが、『外台』の『甲乙』の引用の仕方には問題があります。

例えば、以前にも書きましたが(参照 『甲乙』のツボの配列規則)、『甲乙』では「唾血時寒時熱寫魚際尺澤」(巻之八 五臟伝病発寒熱第一下)、「痓先取太谿後取太倉之原主之」(巻之七 太陽中風感於寒湿発第四)、「霍乱泄出不自知先取太谿後取太倉之原」(巻之十一 気乱於腸[1]胃発霍乱吐下第四 )などのように複数のツボが病症を主っています。これに対し『類成』ではいずれも一つのツボが病症を主っており、最初の条文であれば「魚際」が主治穴となっています。残念ながら『類成』は巻一しか現存していないため、「太谿」と「中脘(太倉之原)」の主治条文は正確にわかりませんが、『類成』を引用抜粋している『医心』を参照しますと、二番目、三番目の条文はどちらも「中脘」が主治穴であると考えられます。そして『外台』はどうかというと、一番目の条文を「魚際」にも「尺澤」にも記載し、二番目、三番目の条文に関しても「太谿」にも「中脘」にも記載しています。このように『外台』はある主治条文がどのツボの主治条文なのかを検討せずに引用しています。 『甲乙』のツボの配列規則をわかっていなかったと思われます。

また『外台』は『甲乙』中の『素問』『霊枢』引用部も編入しています。「天府」「人迎」「天柱」「足三里」などの主治症にいくつか見られます。明らかにそれがわかるのは「天容」です。『外台』の「天容」の主治症に「陽気大逆上満於膺中憤䐜肩息大気逆上喘喝坐伏病咽噎不得息」とありますが、これは『甲乙』の巻之九第三に該当部分が見られ、明鈔本には「黄帝曰言振埃刺外経而去陽病願卒聞之 岐伯對曰陽気大逆上満於膺中憤䐜肩息大気逆上喘喝坐伏病咽噎不得息取之天容」とあり、『霊枢』刺節眞邪(75)からの引用です。『医心』『千金』には「天容」にこの主治症はありません。同様に上記の「天柱」においては、『外台』の「暴痀攣癇眩足不任」は『甲乙』巻之十第三に該当部分がありますが、これは『霊枢』寒熱病(21)からの引用、「厥頭痛項先痛腰脊爲應」は『甲乙』巻之九第一に該当部分があり、これは『霊枢』厥病(24)からの引用と判断し、復元には採用していません。

他にも『外台』は『甲乙』の巻之九第二に記載の五つの厥心痛を編入しています。『甲乙』の『明堂』部分にも似たような主治条文がありますが、この五つの厥心痛の条文は『霊枢』厥病(24)からの記載です。『甲乙』巻之七から巻之十二は基本的に『素問』『霊枢』を先に記載し、『明堂』を後に記載しています。この条文は第之九第二の冒頭に記載されており、その後は『霊枢』厥病(24)、雑病(26)の記載が続いています。

このように『外台』の取り扱いには注意が必要で、『甲乙』と一致するという理由から、復元に採用してしまうと問題が生じてしまいます。そのためにも『甲乙』のうち『明堂』に属するものをはっきりさせなければなりません。その『明堂』部分は『素問』『霊枢』の経文及び後人の注釈文を除いたものと考えられます。篠原考市らの「『甲乙経』対経表」(『東洋医学善本叢書8』所収)を参照することで、『明堂』に該当する部分が推測できます。この表の「諸経に未見」が『明堂』の経文と考えます。

しかしながら例外があります。先に述べたように、『甲乙』巻之七から巻之十二は基本的に『素問』『霊枢』を先に記載し、『明堂』を後に記載していますが、巻之九第二の末尾に「喉痺舌巻口乾煩心心痛臂表痛霊枢云及太素作臂内廉痛不可及痛頭取関衝在手小指次指爪甲去端如韭葉一云左取右右取左」とあります。これは『霊枢』熱病(23)あるいは『素問』繆刺論(63)からの引用と考えられますが、『医心』の「関衝」の主治症に「主喉痛舌巻口乾煩心臂表痛耳鳴肘痛不能自帶衣頭眩頷痛」とあります。また巻之九第五の末尾にも『霊枢』五邪(20)、邪気蔵府病形(4)、四時気(19)の引用があります。その邪気蔵府病形(4)の引用部に「膽病者善太息口苦嘔宿水心下澹澹善恐如人將捕之嗌中吤吤然数唾(中略)其寒熱者取陽陵泉」とありますが、「陽陵泉」の主治症について、『医心』は「主大息口苦嗌中吤吤数唾脇下榰満欧吐膝股不仁」、『外台』は「主大息口苦咽中介介数唾脅下支満嘔吐逆髕痺引膝股外廉痛不仁筋急嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之膽脹」とあります。

このように『甲乙』の『素問』『霊枢』引用部と『医心』と一致するところがあります。「関衝」の場合は、『明堂』と『素問』『霊枢』の表記が同じだったか、あるいは本来冒頭部に書くべきものが、筆写の過程で書きもらしてしまったために末尾に書き足したのかもしれません。「陽陵泉」に関しては、「大息口苦嗌中吤吤數唾」にあたる主治条文を脱文したうえに、さらに冒頭に書くべきものを書きもらして末尾に書き足したか、あるいは『明堂』と『霊枢』の表記が似ていて、重複を避けるために『霊枢』の方を採用した可能性があります。

ただしこのような例は数が少ないので、基本的には『甲乙』のうち『明堂』部分は『素問』『霊枢』の経文及び後人の注釈文を除いたものと考え、『医心』を参考に補うのがよいと思われます。

[1] 明抄本は「腹」。医統本に従う。

以上の内容は、ただの趣味です。学者としての訓練・教育・指導等は受けてはいませんので、多々誤りはあるかと思いますが、どうぞお付き合いください。誤り等ご指摘いただければ幸いです。

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